社会保険労務士・行政書士 シャローム岩本事務所です

事業主・役員の労災保険

労災保険

 労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度となっています。労働者以外の方であっても、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に特別に任意加入を認めているのが「特別加入制度」です。 中小事業の事業主及び役員の方等が対象となります。

この場合の中小事業主と認められる規模は、次のとおりです。
業  種 人 数
 金融業・保険業・不動産業・小売業   50人以下
 卸売業・サービス業  100人以下
 上記以外の業種  300人以下

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